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夕暮れの流星群
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 最高裁裁判官の国民審査について、海外在住の日本人に投票が認められていないのは憲法違反だとして、米国と中国に住む3人が国を相手に、審査できる地位の確認と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は26日、請求を退ける判決を言い渡した。

 八木一洋裁判長は一方で、「前回の審査があった2009年の段階で、在外邦人が審査できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは、憲法上の重大な疑義がある」と述べ、国会に立法の検討を迫った。

 判決は国民審査権について「憲法が平等に保障する国民固有の権利」と位置付けた。しかし、最高裁が国政選挙をめぐって05年に「在外邦人による投票を比例区に限定し、選挙区で認めないのは違憲だ」との初判断を示してから09年の審査まで4年弱しか経っていないことから、違憲とまではいえないと結論づけた。

 国側は「国政選挙の投票用紙は枠の印刷だけですむが、国民審査の用紙は不定期に任命される裁判官の名前を、告示日を待って印刷するため、作業が間に合わない」と反論した。しかし、判決は「通信手段が発達し、情報の伝達が困難とはいえない」と退けた。

 審査できる地位の確認を求めた訴えについては、国政選挙の在外投票が1998年に比例区で制度化されたのに対し、国民審査は国会で全く法案審議されていないと指摘。「国会が新たに立法しなければ存在しない地位であり、訴えとして不適法」と述べた。(久木良太)


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