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夕暮れの流星群
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裁判員判決に「法令違反」 福岡高裁、破棄の可能性言及
 福岡市中央区天神3丁目のマンションで昨年5月、同居男性(当時27)を殺害したとして殺人罪に問われたが、福岡地裁の裁判員裁判が傷害致死罪を適用して懲役10年(求刑懲役17年)を言い渡した楠原崇寛被告(24)の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長が、一審の判決に法令違反があるとして破棄の可能性に言及したことがわかった。

 一審によると、楠原被告は無職の男(23)と共謀して昨年5月8日、同居していた吉永幸司さんの背中や腹、胸などを何度も殴ったりけったりして、出血性ショックで死亡させたとされる。

 陶山裁判長は11月30日の控訴審初公判で、一審判決は傷害致死罪の認定に必要な、死亡につながった傷害の部位や程度を示しておらず、法令違反があると述べた。事実認定に疑問があるとして、今後の審理で司法解剖を担当した医師の証人尋問をする。

 2人は捜査段階から殺意を否認したが、福岡地検は殺人罪で起訴。一審は殺意の認定が争点になった。判決は、外見上は気づきにくい内出血が死因につながった点を挙げ、「瀕死(ひんし)の状態に近づきつつあることに気づかなかった可能性を否定できない」として、傷害致死罪を適用した。

 共犯の男は控訴したが取り下げ、検察側も控訴しなかったため一審判決が確定した。


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