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夕暮れの流星群
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B型肝炎、年内和解は困難に 救済対象など隔たり 札幌
 乳幼児期の集団予防接種をめぐるB型肝炎集団訴訟の和解協議で、札幌地裁の石橋俊一裁判長は27日、来年1月11日の次回協議で、裁判所としての所見を示す方針を明らかにした。発症していない持続感染者を救済対象に含めるかどうかなどをめぐり、双方の主張にはまだ大きな隔たりがある。原告らが求めてきた年内解決は絶望的になった。

 石橋裁判長はこの日の協議で、「このままでは和解になかなか到達できないので、次回、裁判所から所見を出すよう努力したい」と述べたという。最大の争点になっている持続感染者に一時金を支払うかどうか、などについて見解を示すとみられる。

 和解協議では持続感染者の扱いや一時金の額などをめぐって対立が続いている。持続感染者について、国は不法行為(予防接種)から20年で損害賠償請求権がなくなる民法の規定から一時金を支払わない方針で、原告弁護団との隔たりは大きい。一時金については、国は死亡や肝がん、重症の肝硬変は2500万円、軽症の肝硬変は1千万円、慢性肝炎は500万円とする一方、原告側は最高4千万円が支払われる薬害C型肝炎並みの救済を求めていた。

 全国10地裁で争っている集団訴訟では、今年3月に札幌地裁が和解を勧告し、5月に和解協議入りしていた。

 菅政権として掲げていた年内の基本合意ができなかったことについて、細川律夫厚生労働相は27日夜、記者団に「大変残念に思っている。ただ、国としては精いっぱい誠意を尽くしてきたつもりだ」。1月に裁判所が出す所見に対しては「内容を見なければ判断できないが、示されたらできるだけ早い検討をして、結論を出していきたい」と話した。


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