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夕暮れの流星群
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NOVA元社長、二審も実刑 積立金横領事件 大阪高裁
 社員らの積立金3億2千万円を受講生への返還金に流用したとして、業務上横領の罪に問われた英会話学校「NOVA」の元社長、猿橋望(さはし・のぞむ)被告(59)の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。的場純男裁判長は懲役3年6カ月(求刑懲役5年)の実刑とした昨年8月の一審・大阪地裁判決を破棄したうえで、懲役2年を言い渡した。

 一審判決は、猿橋被告がNOVAが経営難に陥っていた2007年7月、会長を務めていた社員らの互助組織「社友会」の銀行口座にあった3億2千万円を受講生への解約返戻金に充てるため、実質的に支配していた関連会社「ノヴァ企画」の口座に無断で移したと認定。社員の給与から福利厚生目的で天引きされていた社友会の預金をほとんど流出させたうえ、返済の見込みもないとして実刑が相当と判断した。

 これに対し、被告側は控訴審で(1)流用はNOVAの経営破綻(はたん)を防ぐためだった(2)社友会の金は解約返戻金に充て、私的に使っていない――と主張。「会社の存続は社友会の利益にもつながり、業務上横領罪に当たらない」と主張していた。


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