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夕暮れの流星群
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遺言で相続指定の子、先に死ぬと孫に引き継げず 最高裁
 親が複数の子どものうち1人の息子だけに全財産を相続させる遺言を作ったのに、その息子が先に死んだ場合、息子の子である孫は取り分をそのまま相続できるか――。そんな相続問題が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、「原則として引き継ぐことはできない」との初判断を示した。

 高齢化が進んで親が長生きする一方、病気などで子が先に亡くなることも珍しくないが、こうした場合の相続には法律上の明確な決まりがなく、下級審の判断が分かれていた。最高裁が統一した判断を示したことで、相続をめぐるトラブルが減りそうだ。

 争われたのは、金沢市に不動産を持っていた親から子への相続。父の死去で半分を相続した母が1993年、息子だけに全財産を相続させる遺言書を作成した。

 ところが2006年9月に母が亡くなる3カ月前、息子が先に死亡。遺言によって取り分が減ってしまう娘が無効を主張し、訴えられた孫側は「遺言の効力は生きており、自分たちが全財産を相続できる」と反論していた。

 第三小法廷は、「遺言は相手の身分や生活状況、経済力、自分との関係の深さを考慮するものであり、効力は指定された相手にとどまる」と指摘。その上で、今回の遺言内容には孫に受け継がせる意思表示がなかったことから、無効と判断した。

 遺言が無効となったことで、娘は母の財産の半分を相続できる。息子の3人の子も法定分は相続できるため、残りの半分を3等分してそれぞれ6分の1ずつを得られることになる。(延与光貞)


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