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夕暮れの流星群
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ハンナン事件、有罪の元従業員も再審決定
 国の牛海綿状脳症(BSE)対策事業で多額の補助金を不正受給したとされる大手食肉卸「ハンナングループ」(当時)の偽装牛肉事件で、大阪地裁(和田真(まこと)裁判長)は18日、証拠隠滅罪に問われた同グループ企業「阪南興業」の奥村勲・元従業員(70)を有罪とした確定判決について「事実認定に疑いがある」として再審開始を決定した。今後、確定判決が見直される可能性が出てきた。

 ハンナン事件をめぐる再審決定は、同じ証拠隠滅罪で有罪判決が確定した同グループ企業「ハンナンマトラス」の小西和男・元役員(60)に続いて2人目。大阪地検の大島忠郁(ただふみ)次席検事は「再審公判に適切に対応する」とし、18日の決定に対して即時抗告しないことを明らかにした。

 奥村元従業員は2003年3月と04年4月、小西元役員と共謀。マトラス社の事務所で、同グループを率いていた浅田満被告(72)=詐欺や証拠隠滅教唆の罪などで実刑判決、上告中=の裁判に関連する大阪府羽曳野市食肉事業協同組合の決算書などの一部をシュレッダーで裁断したなどとして起訴された。奥村元従業員と小西元役員は起訴内容を認め、地裁は04年11月、奥村元従業員に懲役1年執行猶予3年、小西元役員に懲役1年6カ月執行猶予3年を言い渡し、確定した。

 しかし、2人は08年12月、「判決後、羽曳野市内の浅田被告宅から裁断されたとされる経理書類が見つかった」として再審請求。小西元役員の請求について、地裁の別の裁判長は昨年11月、「無罪を言い渡すべき新たな証拠と認められ、確定判決には合理的な疑いがある」として再審を決定していた。

 和田裁判長は、小西元役員の再審決定理由と同様に「浅田被告宅から見つかった書類には多数の書き込みや複製が困難な銀行の押印があり、原本としか考えられない」と指摘。これらの書類は裁断ではなく隠されていたとみられるが、奥村元従業員は隠された事実を知る立場にはなく、証拠隠滅に関与していない可能性があると判断した。奥村元従業員は弁護人を通じ、「一日も早い無罪判決を望んでいます」との談話を出した。

 浅田被告側も控訴審で、経理書類が自宅で見つかったと主張したが、08年3月の大阪高裁判決は「書類は複製の疑いがある」として二つの再審決定と異なる判断をした。(岡本玄)


 〈ハンナン事件〉 BSE対策として、国が2001年10月の全頭検査前に解体された国産牛肉を買い上げ・焼却する事業を実施。この事業をめぐり、輸入肉を国産肉と偽って多額の補助金を不正受給したなどとして、大阪府警と大阪地検特捜部が04年、大手食肉卸・ハンナングループを当時率いていた浅田満被告らを詐欺容疑などで逮捕・起訴した。


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「熱火を子に払う」という言葉があります。
炎に襲われた時、最愛の我が子の方へ火を払ってでも熱から逃れようとする。
普通ならどんなことがあっても守るべき者に、自分の災いを肩代わりさせる
こと。また危急の場合には、極端な利己心が現れるものだという喩え。

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