夕暮れの流星群
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生命保険大手各社が、東日本大震災で行方不明になった契約者の家族らに対し、震災から3カ月となる6月11日以降、死亡保険金を支払う方向で検討していることがわかった。災害時の行方不明者の死亡認定は通常1年かかるが、早く保険金を支払うことで復興を支援できるとして、特別な措置に踏み切る。
死亡保険金の支払いには本来、亡くなった人の戸籍上の死亡届が出ていることが条件。このため、津波に流されるなどして行方不明になった人の場合は、民法上で死亡が認定される1年後まで支払いができない。震災による死者は1日時点で1万5310人、不明者は8404人。
一方、政府は国の遺族年金について、5月に施行された震災の特例法で、震災から3カ月を経過すれば行方不明者を死亡したと推定して支払いができる仕組みを新たにつくった。また、自治体が遺族に最大500万円を支給する「災害弔慰金」も、3カ月間行方が分からない場合は死亡したと推定して支払う。
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「預かり物は半分の主」という言葉があります。
人の物を預かれば、半分は自分の物と思っても差し支えないこと。
そうなんか〜。じゃあ人の物を預かったら次から半分の所有権を主張し
ようwww
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