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夕暮れの流星群
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特捜が捜査したら、別部署に起訴権限 検察内部で検討
 笠間治雄・検事総長は28日、日本記者クラブで講演し、東京、大阪、名古屋の各地検特捜部が手がける捜査について、起訴する権限を別の部署に持たせることが検察内部で議論されていることを明らかにした。

 厚生労働省の村木厚子元局長の無罪が確定した事件や、証拠改ざん事件に伴う再発防止策の一環。「個人的には、自分で捜査、起訴するため暴走しやすいと思っている」と語った。ただ、この案には検察内部で異論もあるという。

 特捜部の事件では取り調べの一部を録画・録音することを決めているが、全過程の可視化について笠間総長は反対する考えを改めて表明。「説得の過程を録画すると、容疑者は話さなくなる。組織犯罪の摘発が難しくなる」などと理由を語った。

 笠間総長はこの日、特捜部が捜査する事件について、容疑者を起訴するかどうかの判断を東京、大阪、名古屋の各高検検事長が指揮することを定めた訓令を出した。また最高検と3高検では、特捜部の捜査や公判の指導をする「特捜係検事」が指名された。

 検事長が指揮するのは、原則として容疑者を逮捕した事件で、国税局や証券取引等監視委員会などから告発を受けた事件も含める。特捜係検事は、供述調書を読むなど証拠を把握したうえで、担当検事に報告を求めたり、供述した容疑者から直接話を聴いたりするという。


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