夕暮れの流星群
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賃貸マンション「更新料」訴訟3件 6月に最高裁で弁論
賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約が有効かどうかが争われた3件の訴訟について、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、借り手側と家主側の双方から主張を聞くための弁論を6月10日に開くことを決めた。
「消費者の利益を不当に害する契約は無効」とする消費者契約法に反するかをめぐり、高裁段階で判断が分かれたため、最高裁で統一した判断を示す見通しだ。
2009年8月の大阪高裁判決は「目的や性質が明確でなく、合理的な根拠を見いだすことは困難」と指摘し、高裁レベルで初めて無効と判断。一方、同年10月の同高裁の別の判決は、入居時に支払った礼金より低額だったことや、更新料がなければ当初の賃料が高くなる可能性があることから、「借り手が一方的に不利益を受けたとは言えない」と述べ、有効と判断した。
ほかに1件について大阪高裁が無効と判断して上告されており、計3件が最高裁に係属している。
ttp://rss.asahi.com/click.phdo?i=e5ade025585fc354ea6b0179bad2a34e
「相手変われど主変わらず」という慣用句がありますね。
相手は次々に変わっても、こちらは相変わらず同じ事を繰り返している
様子ですね。まぁ、耳が痛い言葉です、、、、www
昔から人間ってそう変わらないんですよね〜〜。。
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2009年8月の大阪高裁判決は「目的や性質が明確でなく、合理的な根拠を見いだすことは困難」と指摘し、高裁レベルで初めて無効と判断。一方、同年10月の同高裁の別の判決は、入居時に支払った礼金より低額だったことや、更新料がなければ当初の賃料が高くなる可能性があることから、「借り手が一方的に不利益を受けたとは言えない」と述べ、有効と判断した。
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