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夕暮れの流星群
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雑居ビルのテナントにも防火管理者 消防庁、義務化方針
 個室ビデオ店やカラオケ店などでの火災による被害が後を絶たないことから、総務省消防庁は雑居ビルのテナントにも防火管理者の選任を義務づける。新規に店を開く場合には、事業開始届を出すよう求める。消防法の改正を目指しており、大型集客施設の事業者中心だった火災予防行政の大きな転換となる。

 14日、消防庁長官の諮問機関の審議会で報告する。これまで、ホテルや大型店舗などで大きな被害が出る度に火災報知機やスプリンクラーの設置などを義務づけてきた。大規模事業者への対策が一定の効果を上げた一方、近年、小規模施設での被害が相次いでいる。

 改正の柱の一つは、雑居ビルでの責任体制の明確化だ。現状では、ビル全体の防火管理者の選任が義務づけられ、テナントを指導することになっている。16人が死亡した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災(2008年10月)では、ビル全体の防火管理者はいたが、避難誘導などが十分に行われなかったことが被害を大きくした、と指摘された。このため、個々のテナントにも防火管理者を決めさせ、消防計画を作成・提出してもらうことにする。

 もう一つは、入れ替わりの激しいテナントの実態把握だ。入居し、事業を始める際に地元の消防機関に「管理開始届」の提出を義務づける。その際、防火対策が十分かどうかの点検表を渡して自己診断をさせる。防火意識を高めてもらう目的だ。

 現状では、収容人員が30人以上の集客施設の場合、防火管理者を決めて消防計画を消防機関に提出しなければならない。しかし、新しい店に替わった時などに提出を怠るケースも目立つ。07年1月、兵庫県宝塚市のカラオケ店で3人が死亡した火災では、倉庫からカラオケ店への変更や消防計画などの届け出は一切なかった。



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