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夕暮れの流星群
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佐賀県コピー費訴訟 福岡高裁判決理由の要旨
 福岡高裁が27日に言い渡した「佐賀県コピー費訴訟」の判決理由の要旨は次の通り。

 ●井本前知事の責任について

 井本前知事が本件の公金支出について損害賠償責任を負うのは、支出を認識していたとか、具体的に認識できたにもかかわらず漫然と放置していたなど、自ら財務会計上の違法行為を行ったと同じ程度の指揮監督義務の違反ないし怠りがある場合に限られる。

 本件支出は県庁において慣行的に行われていた、いわゆるゼロ精算を目的とするものであり、昭和の終わりごろから全庁的に行われてきた。前知事は県庁勤務が長く、ゼロ精算の慣行も認識していたことは認められるが、複写機使用料の最終決裁権者は各課の課長であり、課長職を超える役職の職員までを加えた組織的なものとまでは認められない。前知事は長期にわたる県庁勤務で、需用費を扱う庶務の仕事や、需用費の管理に携わったことはなく、本件支出を認識していたと認めることはできない。

 前知事には本件支出について、抽象的な認識可能性しか認められないから、本件支出を阻止しなかったとしても、自ら財務会計上の非違行為を行ったと同じ程度の指揮監督義務の違反ないし怠りがあったとは認められない。

 ●県の財産管理を怠る事実の有無について

 前知事に損害賠償責任が認められない以上、「県が前知事に対する損害賠償請求権の行使を怠ることは違法だ」との確認を求める請求は理由がない。

 複写機リース会社は、本件支出の複写機使用料を返還しており、それ以前の支出についても、全て事務用品の購入代金に充てられたと考えられる。同社に不当に利得が生じていると認めるに足りる証拠はない。従って、「県が複写機リース会社に対する不当利得返還請求権の行使を怠ることは違法だ」との確認を求める請求は理由がない。


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