夕暮れの流星群
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判決確定前の逃亡「保釈金没収ダメ」 最高裁が初判断
有罪判決で保釈が失効した被告が逃走しても、保釈金は没収できない――。刑事裁判の保釈金をめぐり、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は20日付の決定で、こんな初めての判断を示し、検察側の請求を棄却した。
問題になったのは、詐欺罪に問われた男(47)の保釈金。2009年6月、大阪地裁で懲役2年6カ月の実刑判決を受けて控訴する一方、500万円の保証金を納めて保釈された。今年1月に控訴が棄却されて保釈の効力は失われた。弁護人が上告したものの男は出頭要請に応じず、3月に行方をくらました。
男は7月に発見されて拘置所に収容され、上告を取り下げて刑が確定。8月から刑が執行された。
刑事訴訟法では、保釈中の被告が逃亡すれば保釈金を没収できるが、今回は保釈が失効していた。このため、検察側は「刑の言い渡しを受けて判決確定後に逃亡した場合は没収できる」という規定を使って請求。「逃亡は確定前だが、制裁として没収することは法の趣旨に合う」と主張した。
しかし、第二小法廷は「確定後の逃亡を防ぎ、刑の執行を担保することが目的。確定までに逃亡状態が解消されていれば没収できない」と、条文を厳格に解釈した。
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刑事訴訟法では、保釈中の被告が逃亡すれば保釈金を没収できるが、今回は保釈が失効していた。このため、検察側は「刑の言い渡しを受けて判決確定後に逃亡した場合は没収できる」という規定を使って請求。「逃亡は確定前だが、制裁として没収することは法の趣旨に合う」と主張した。
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