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夕暮れの流星群
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武富士創業家の贈与税訴訟、1330億円の追徴取り消し
 消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長夫妻から長男の武井俊樹氏(45)への株贈与をめぐる税務訴訟で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、「贈与された時の長男の住所は香港で、日本への納税義務はなかった」と述べ、約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡した。課税を適法とした二審・東京高裁判決が破棄され、国税側の逆転敗訴が確定した。

 個人への課税処分の取り消し額で過去最高。長男側は加算税なども納税して争っており、国は裁判中の利子も加えた約2千億円を返還する。

 贈与があった1999年当時の税制では、海外に住所がある日本人が日本以外にある資産の贈与を受けた場合は非課税。長男は当時、武富士と香港子会社の役員を務めて香港と日本を行き来しており、「住所は日本」との国税当局の判断の妥当性が争われた。

 第二小法廷は焦点の「住所」について、判例を引用して「生活の本拠」を客観的に判断すべきだと解釈。長男が香港に赴任していた3年半のうち約3分の2は香港に滞在し、現地で仕事もしていたことから「生活の本拠が日本だとは言えない」と認定した。

 二審判決は「税逃れの意図」を重視したが、第二小法廷は主観的に税を逃れる目的があっても住所の認定は左右されないと判断。「こうした税逃れを認めないなら、立法で対処すべきだ」と述べた。現在は法改正により、同様の事例は課税される。

 裁判長の須藤裁判官は補足意見で、親子間で税負担なく財産が移転されたことについて「著しい不公平感を免れないが、租税法律主義からはやむを得ない」と述べた。

 判決によると、元会長夫妻は武富士株約1569万株を持つオランダ法人の株式の90%を長男に贈与。香港居住を理由に贈与税を納めなかった長男に東京国税局は05年、約1650億円の申告漏れを指摘した。(延与光貞)


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「浅瀬に徒波」という慣用句がありますね。
思慮の浅いものほど、なんでもないことなのに、無益に大騒ぎをする
ものだということです。
馬鹿は良く喋るとかと似た感じでしょうか??
私良く喋りますからね〜〜典型的な例でしょうねwwww
でもね、よく喋る人間は裏表がない感じはするでしょ?w


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