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夕暮れの流星群
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イレッサ副作用訴訟、国の責任認めず 販売元に賠償命令
 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用で重い肺炎「間質性肺炎」にかかったとして、西日本の生存患者1人と死亡患者3人の遺族10人が、輸入を承認した国と輸入販売元「アストラゼネカ」(大阪市)に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。

 高橋文清(ふみきよ)裁判長は国の責任を認めず、ア社に対して原告9人に計6050万円を支払うよう命令。ア社がイレッサに関する緊急安全性情報を出した2002年10月15日以降に服用し、死亡した患者1人の遺族2人の請求は退けた。服用後に800人以上が死亡したイレッサの副作用をめぐる初の司法判断。3月23日には東京地裁での訴訟も判決が言い渡される。

 判決はまず、イレッサは日本人に多い非小細胞肺がんの患者の腫瘍(しゅよう)を縮める効果があるとして有効性を認定。一方で、海外で副作用の間質性肺炎で亡くなる例があったことなどから、国が世界で初めて輸入を承認した02年7月当時、服用によって死に至る可能性を認識できる状態にあったと判断した。

 その上で被告側の責任について検討。ア社は(1)ホームページなどで副作用の少なさを強調していた(2)医療機関向けの説明書の冒頭の「警告欄」ではなく、2ページ目の「重大な副作用」欄に危険性を示し、医師や患者への注意喚起を怠った――と指摘。イレッサの危険性はその効果を上回るものではなく、有用性は認められるが、警告方法に関して製造物責任(PL)法上の欠陥があったと判断した。

 国に対しては、ア社への規制権限を万全に行使したとはいえないと指摘。一方で(1)重い副作用の危険性が具体化することを確実に認識できなかった(2)ア社が間質性肺炎を説明書に記載することに消極的だった――などとして、審査と承認に違法性はないと判断した。死亡例の報告を踏まえた上で、承認から約3カ月後にア社に緊急安全性情報を出させた措置についても「著しく合理性を欠くとは認められない」と結論づけた。(岡本玄)


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「言いえて妙」という言葉があります。
実に的確に言い表したものである。ということ。
言葉で表現するのが上手ということでしょうね。
島田紳助さん、たとえがうまくて感心します。

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